古物営業法 練習問題45
訪問購入における主な義務と禁止事項についての記述のうち誤っているものを選択せよ。
- 1. 取引前の氏名などの告知はもちろん、店舗以外の場所で勧誘は認められていない。また、売主となる消費 者に不実のことを告げてはならず、クーリングオフなどの必要事項を告知しないこともゆるされない。
- 2. 高齢者や判断力に問題があると思われる消費者、あるいは取引している物品について知識や経験が乏しい と思われる消費者に乗じて勧誘をしてはいけない。
- 3. 売主になる消費者が訪問購入に同意したら、直ちに物品の種類や購入価格、代金の支払い方法とその 時期、物品の引き渡し方法とその時期、クーリングオフについての規定、物品の引き渡し拒絶についての規定を 記した書面を渡さなくてはならない。
- 4. クーリングオフ期間となる、8日以内に売主から引き渡しされた物品を第三者に売却した場合には、売主に 対して「第三者に物品を引き渡した旨」をお知らせする必要があるが、第三者に対して通知をする必要はない。
解答と解説は準備中です
全59問の解答・解説をまとめた教材を準備しています。公開までもうしばらくお待ちください。
リユースの仕事を、もっと実務から知る
この問題集は、実際にリユース事業を営んでいる当社が作成しています。 古物営業法の条文だけでなく、現場で実際に何が起きるかを踏まえた内容です。 不要品の手放し方や、どの品物がいくらで売れるかの実データも公開しています。