古物営業法・リユースの用語集
リユースの仕事で出てくる用語を34語まとめました。 古物営業法の条文で使われる言葉は独特で、はじめて読むとつまずきやすいところです。 実際にリユース事業を営んでいる当社が、実務の感覚に沿って説明しています。
| 循環型社会形成推進基本法 | 「大量生産・大量消費・大量廃棄型社会」を根本から見直し「循環型社会」を構築するために2000年に成立した法律 |
|---|---|
| リユース | 使える物は再使用すること |
| リサイクル | 資源として再利用すること |
| リデュース | 廃棄物の発生を抑制すること |
| 古物商(1号営業) | 顧客(買取依頼者)から古物を買取り、販売または別のものと交換する営業、または顧客から委託を受けて古物を売買または別のものと交換する営業のこと。 |
| 古物市場(2号営業) | 古物商間で古物の売買・交換をするための市場 |
| 古物市場主(2号営業) | 古物商間で古物の売買・交換をするための市場を経営するもの |
| 古物競りあっせん業(3号営業) | インターネットを利用して古物のオークション(競り)が行われるシステムを提供する営業のこと |
| 古物競りあっせん業者(3号営業) | インターネットオークションを営む者 |
| 古物 | 一度使用された物品、使用されていないが使用するために取引された物品、またそれらの物品に幾分の手入れをしたもの |
| 都道府県公安委員会 | 警察の運営を管理する行政機関。法令の規定に基づいて、各種許可や規制を行う |
| 経由警察署 | 許可申請を行った警察署 |
| 管理者 | リユースショップでは店舗・営業所ごとに1名の置くことが定められている。業務を適正に実施するための責任者のこと |
| 不正品 | 盗品、コピー品、模造品、偽造品 |
| 許可証 | 古物営業の許可が公安委員会からおりた場合に交付されるもの。許可番号や許可を受けた者の住所・氏名などが記載されている。 |
| 標識 | 顧客が安心してリユースショップを利用できるようにすることや、無許可営業者を排除することを目的に掲示するもの。様式が決められておりリユースショップでは顧客から見えやすいところに掲示する必要がある。 |
| 不正品の申告義務 | 古物の買取、売却の委託を受ける際に、その物品が「不正品でないか」と疑いをもった場合には直ちに警察に通報しなければならない |
| 行商 | 店舗や営業所を離れて買取や販売を行うこと |
| 露店 | デパートなどの催事場のような一般公衆が往来する場所に設けられた仮設の店舗 |
| 訪問購入 | 消費者宅に出向いてリユース品(古物)を買い取ること |
| 改正特定商取引法 | 業者が消費者宅に訪問し強引に貴金属を買い取っていくトラブルが急増したことから施行され、飛び込みや押し買いなどに関しての規制を課す法律 |
| クーリングオフ | 消費者宅の自宅にリユース業者が訪問し、物品の査定・売買契約を結んだ後でも、契約書面を発行した日から8日間は、無条件で消費者が契約申し込みの撤回や契約の解除を申し出ることができる |
| 品触れ | 窃盗事件などの被害品の特徴などを通知し、その有無の確認および届出ををもとめるための警察からの手配書のこと |
| 指止め(保管命令) | 警察本部⻑などから古物商に対して命じられるもので、盗品などの疑いのある古物を30日以内の期間を定めて保管すること |
| 立入りおよび調査 | 警察職員がリユースショップなどの店舗や営業所、古物の保管場所などに立入り、古物や帳簿などを検査し、必要に応じて質問などを行うもの |
| 競売 | ⺠事執行法に基づき裁判所などの公的機関が行う公売のこと |
| 暴力団対策法 | 暴力団員による不当な行為の防止などに関する法律 |
| 個人情報 | 生存する個人に関する情報で、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述などのより特定の個人を識別することができるもの |
| 製造物責任法(PL法) | 製品の欠陥によって生命、身体または財産に損害を被ったことを証明した場合に、被害者が製造会社などに対して損害賠償を求めることができることを定めた法律。 |
| 家電リサイクル法 | 2001年4月に施行された、廃棄される使用済家電製品に含まれる有用な資源の再資源化・部品の再利用などを目的として家電製品の製造業者など及び小売業者に廃家電のリサイクルを義務付けた法律 |
| 家電4品目 | 家庭用エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機 |
| PCリサイクルマーク | 2003 年 10 月以降に販売されたパソコンに貼付されている。このマークのついたパソコンは、廃棄する際に新たに料金を負担する必要がない |
| 犯罪収益移転防止法 | 貴金属の買取・販売を行うリユースショップや古物商は、古物営業法のほかにこの法律の規制対象となる |
| PSCマーク | 消費者の生命・身体に対して特に危害を及ぼすおそれが多い製品について、国の定めた技術上の基準に適合した製品の証明。 |
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本用語集は当社が実務の観点からまとめたものです。法令は改正されることがあるため、 正確な定義は e-Gov法令検索の古物営業法 でご確認ください。